規約
チーム規約
第1章 総則
第1条(名称)
チームは「名古屋ガールズジュニア」(以降、本チーム)と称する。
第2条(設立日)
本チームの設立日は2025年(令和7年)3月1日とする。
第3条(所在地)
本チームの所在地を代表宅におく。
第2章 目的及び活動
第4条(目的)
本チームは、「野球」を通して、子どもたちの心身ともに健全な成長と自立を育成・支援することを目的とし、その上で野球技術の向上を図る。
第5条(活動)
1. 前条の目的を達成するために、次の各号に掲げた活動を行う。
(1) 練習と試合による少年少女野球ルールや技術等の体得及び支援
(2) 各種の少年少女軟式野球大会への参加
(3) 選手に適した正しい野球の指導とマナーの向上
(4) 連盟主催事業への参加
(5) 社会貢献活動(地域及び学校奉仕活動等)への参加
(6) 他団体との交歓交流活動への参加
(7) その他、本チームの目的達成に必要な活動
2. 本チームの活動場所は、味鋺小学校を主とする。また、必要に応じ、その他の小学校、グラウンドで活動する場合がある。
3. 本チームの活動日は、原則として、土曜日、日曜日、祝祭日とする。
第3章 会員
第6条(会員)
本チームは本チームの目的及び活動に賛同する次の会員をもって構成する。
1. 中学3年生までの女子選手
2. 本条1項の保護者(1選手につき2名以内)
3. 上記以外の賛同者
第7条(指導者)
会員のうち、本チームの目的・活動に準拠し、主となって指導する者をいう。
指導者の選任は役員会議の議に基づいて、代表が行う。
第8条(入会)
本チームへの入会は、次の規定による。
1. 本チームの目的及び活動に賛同する中学校3年生までの子どもで、保護者の承諾を得てチームが認め所定の手続きを終了したもの。
2. 本チームの目的及び活動に賛同する者で、チームが認め所定の手続きを終了したもの。
第9条(会員の義務)
会員は、次に掲げる義務を遂行しなければならない。
1.選手は常に会員であることの自覚を持って、品性を重んじ、学業および体力強化、野球技術の向上に励むこと。
2.選手は指導者による指導や支援を受けながら、ともに協力し助けあって行動すること。
3.選手の保護者は会費を納入すること。
4.役員は本チームの目的達成のため、あらゆる協力を惜しみなく発揮すること。
5.指導者は本チーム指導方針を遵守し、かつ選手の安全に特に留意して選手育成に貢献すること。
第10条(会員の退会、除名、解任)
退会、除名、解任は、次の規定による。
1.選手は保護者とともに退会を申し出ることにより、退会することができる。退会した選手の保護者は会員資格を失う。
2.理由なく会費の納入が3カ月以上未納となった選手は自然退会とする。
3.理由なく無届けで1カ月以上休んだ選手は、退会したものとみなす。
4.選手・保護者及び役員・指導者で、その行動が著しく本チームの名誉を傷つけたり、また他の会員との非協調的行動があったものは、役員会議の議を経て代表が解任、除名することができる。
5.本チーム指導方針から逸脱した指導を行った者は、役員会議の議を経て代表が解任、または相当の処分を科すことができる。
第4章 組織
第11条(チーム構成)
本チームの構成は、原則として次の3つのチームより構成される。
1.中学生チーム 中学3年生までの選手
2.高学年チーム 小学校5、6年生の選手
3.低学年チーム 小学校 4 年生以下の選手
※高学年チームの選手が足りない場合、4年生以下の選手が高学年チームに登録される場合もある。
第12条(役員)
本チームは次の役員を置き、本チームの重要議案を討議する役員会議を適宜行う。
1.代表・総監督 抜水 勝
事務局・会計 抜水 涼子
ヘッドコーチ若干名、コーチ若干名、その他運営に必要とされる役職(顧問・相談役等)
2.役員は、重要事項等を決議する際の議決権を持つ。
第13条(役員の選任・承認)
役員会議において、指導者の中から各役員の候補を選出し、以下の通り選任する。また、総会の承認を得るものとする。なお、役員の兼務は妨げないものとする。
1.代表は、役員の過半数の賛成により選任される。
2.総監督、連盟理事、連盟審判、会計監査、その他運営に必要とされる役職の選任は代表が行う。
3. ヘッドコーチ、コーチの選任は総監督が行い、代表の承認を得るものとする。
第14条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し、留任あるいは途中での交代は妨げないものとする。
第15条(役員の任務)
役員は次の任務を司る。
1. 代表は、本チームを代表し、会務を統括する。
2. 総監督は、監督を統括し、指導方針や運営方針を監督と協議し、取りまとめる。
3. 監督(中学生チーム・高学年チーム・低学年チーム)は、コーチ(ヘッドコーチ含む)を代表し、選手およびコーチ(ヘッドコーチ含む)を統括して、野球実技を指導し各種試合を指揮する。
4. 連盟理事は、少年野球連盟が主催する会議、抽選会などに出席し、連盟と本チームとをつなぐ役割を行う。また、代表を補佐し、代表の委任を受け或いは支障のあるときは会務を代行する。
5. 連盟審判は、審判員を代表して、審判に関する運営を統括し、選手および指導者に野球規則の指導を行い、連盟主催の各種大会や練習試合のジャッジに当たる。また、審判員の割り振りを行う。
6. ヘッドコーチは、監督を補佐し、コーチを統率して、選手の実技指導に当たる。
7. コーチは、選手の実技指導に当たる。
8. その他運営に必要とされる役職の任務は、役員会議において決議する。
第16条 (役員の解任)
役員の解任は、役員会議において、役員の総数の3分の2以上の賛成にて決議できるものとし、総会において報告するものとする。
第17条 (担当係)
安全で円滑なチーム活動を行うため、選手の保護者が以下の係を担当する。
保護者会において担当を選出し、代表の承認を得るものとする
第18条(会議)
本チーム運営のため、「役員会議」「保護者会」の会議を設置する。
1. 役員会議
第12条で定める役員で構成される。 役員会議は、本チームの最高決定機関と位置付ける。代表及び連盟理事は、役員会議を招集することができる。 また、役員会議による議決は、役員全員の過半数の承認を得るものとする。
第19条(総会)
代表の招集により、年1回(1月以降)開催する。また、役員会議において必要と認めた場合に、代表が臨時総会を招集し開催する。
第5章 会計
第20条(会費)
会費は必ず納入しなければならない。
月末払い(翌月分)
1. 会費は、会員選手1名で下記内容とする。
◎入団金 3,000円
◎団費(月額)
◎中学生一律 5,000円
◎5.6年生 3,500円
◎3.4年生 2,500円
◎1.2年生 1,500円
全学年、別途スポーツ保険2,000円/年
2. 新規会員選手においては、入会月の末日に翌月分の会費を納入することとする。また、退会する選手においては、納めた会費の返納はしないとする。
3. 会費の運用及び執行権は、代表が委嘱する役員が有し、その責を負う。但し、役員の任を解かれた時には、直ちにその執行権を失う。
4. 会費の変更は役員会議を経て、総会(もしくは臨時総会)で報告したのち、変更できるものとする。
5. 会員は代表の承諾無く、通常の会費以外の如何なる金銭も徴収してはならない。
6. 当該年度の運営費から支出できる経費は、概ね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 選手及び指導者のスポーツ保険加入料
(2) 連盟等への登録費及び各種大会等への参加費
(3) 野球用具(本チーム利用のものに限る)等の消耗品又は備品購入費
(4) 施設使用料(グラウンド施設使用料等)
(5) 食糧費(本チーム用飲料代、各種大会祝等)
(6) 遠征費(配車限定(乗り合い)時の高速料金、駐車料金、ガソリン代等)
(7) 本チーム主催大会の開催に必要な物品(消耗品費、複写機使用料及び食糧費等の全般)
(8) 慶弔費(祝儀、見舞、香典、贈答、餞別、祝電・弔電料等)
(9) その他、本チーム活動に必要な経費
第21条(会計事業年度)
毎年4月1日から3月31日とする。
第6章 安全と責任
第22条(安全管理)
1.選手の健康管理、安全確保について常に留意し、活動中に事故者の無いよう事前に防止対策を図る。
2.保護者は選手の身体に異常のある時は、監督又は代表に届け出る。
3.選手は連盟指定の傷害保険に加入しなければならない。
4.役員は連係を密にして常に子供の状態を把握し、チームの活動に支障の無いよう努めなければならない。
第23条(責任の範囲)
1.活動中において、選手及び役員、指導者に万一事故、また第三者に損害を与えた場合、その賠償金の支払いについては、チームが加入するスポーツ総合保険が支払う保険金以外責任はないものとする。
2.個人、乗り合いの移動中においての事故に関しては各々の賠償責任とする。
第24条(禁止事項)
本チームの円滑、健全な運営を堅持するため次のとおり禁止事項を定め、違背・問題が生じた場合には役員会議に諮り、辞任、退会といった処分とする。
1.指導者としての不適当な言動、私生活。
2.暴力団及び反社会的な政治・宗教団体に属する会員の入会。(入会後、発覚の場合は除名)
3.保護者から指導者に対し選手起用、指導方針、指導方法に対する批判。
4.保護者から練習及び試合時に、選手に対し直接の指導・罵倒。
5.保護者から特別の事情を除き、直接指導者に電話を入れる行為。(第17条の各係における連絡等を除く)
6.保護者より指導者に対し、個人的な接待、物品の提供。
《 付 則 》
この規約に規定していない事項、または特別な事由があると認められた場合は、その都度役員会議において協議をし、変更することができる。
本規約は2025年(令和7年)3月1日より施行する。